1.支援要請手続き
① 支援のタイミング
サポート隊員が出動する支援のタイミングは、査定設計書の作成段階で、災害査定実地への臨場も要請により行います。

② 支援要請手続き(フロー)
被災後、様式-1で支援要請を行い、支援内容の詳細を調整し、様式-2で支援回答を行います。

様式-1
様式-2
2.建設コンサルタント斡旋手続き
災害が発生すれば、まずは被災状況の調査と復旧の設計に取り掛かるために、被災自治体は建設コンサルタンツ等に委託手続きを早期に行う必要があります。
それでも、建設コンサルタンツが見つからなかった場合、当支援機構は建設コンサルタンツ協会近畿支部と災害時の協力協定を結んでおり、建設コンサルタンツの斡旋をサポートします。
手続きは、下記の協定書の内容を理解し、「調査設計業者等の出動要請様式」を下記からダウンロードして、当支援機構の事務局宛にメールで送付してください。
災害時における緊急的な災害応急対策の実施に関する協定書
一般財団法人近畿市町村災害復旧相互支援機構理事長(以下「甲」という。)と、一般社団法人建設コンサルタンツ協会近畿支部支部長(以下「乙」という。)とは、災害時における緊急的な災害応急対策の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、地震・津波・風水害等の自然現象及び予測できない災害等(以下「災害」という。)による、一般財団法人近畿市町村災害復旧相互支援機構に加盟する自治体(以下「加盟自治体」という。)が管理又は委託管理する河川、道路、砂防の施設等(工事中の施設を含め、以下「所管施設等」という。)の被害に対して甲及び乙が協力し、被害を受けた加盟自治体が緊急的な応急対策調査及び復旧に必要な設計(以下、「災害応急対策調査業務」という。)を速やかに実施できる体制を確保することで被害の拡大防止と早期復旧に資することを目的とする。
(業務の実施範囲)
第2条 業務の実施範囲は、加盟自治体の所管施設等における災害発生箇所とする。
(実施体制の整備)
第3条 甲は、甲に加盟する自治体を乙に報告するものとし、変更が生じた場合は速やかに乙に報告する。
2 乙は、乙の会員の連絡系統図及び連絡一覧表により災害応急対策調査業務の実施体制表を整備し、あらかじめ甲に報告するものとし、変更が生じた場合は速やかに甲に報告する。
3 乙は、乙の会員が災害応急対策調査業務を迅速に遂行できるよう、日頃から体制の整備や必要な資機材の確保に努めるよう指導する。
(実施候補者の選定)
第4条 甲は、加盟自治体からの要請に対し、優先順位を明示し、乙に災害応急対策調査業務の実施候補者選定を要請することができる。
2 乙は、前項の要請を受けた場合は、乙の会員から災害応急対策調査業務等の実施者(以下「実施候補者」という。)を選定し、甲に通知するとともに、甲は要請のあった加盟自治体に報告する。
3 実施候補者は、要請のあった加盟自治体が実施候補者を指名し、共同体を組織することを求める場合は、その者と共同体を組織するものとする。
(災害応急対策調査業務の実施)
第5条 要請自治体は、実施候補者と速やかに委託契約を締結し、その費用を負担する。
(損害の負担)
第6条 業務の実施に伴い甲、乙双方の責に帰さない理由により、第三者に損害を及ぼした場合、又は双方に損害が生じた場合の措置は、甲、乙協議して定めるものとする。
(相互協力)
第7条 甲及び加盟自治体は、一般財団法人近畿市町村災害復旧相互支援機構の設立主旨を踏まえ、乙が災害応急対策調査業務に迅速に取り組めるよう、既発注業務の一時中止や工期延期など相互協力を惜しまないものとする。
(有効期限)
第 8 条 この協定の有効期限は、令和4年3月31日とする。ただし、期限満了の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも何ら申し出のない場合は、本協定の有効期限を1年間延長するものとし、その後も同様とする。
(その他)
第 9 条 本協定に定めのない事項、又は、本協定に疑義が生じたときは、その都度、甲乙が協議し定めるものとする。
様式
3.研修会・講習会のお知らせ
◆【ご案内】災害復旧に係る11月期初心者向け研修会の開催について
1.日 時: 準 備 中
2.場 所:OMMビル会議室 (大阪市中央区大手前1-7-31)
3.研修内容:災害復旧設計書や負担法など「災害手帳」を簡単に解説。
入所4~5年までの災害復旧担当者向け研修です。
4.申込み方法:詳細は後日お知らせします。
