※ 詳細は、「サポート隊員必携マニュアル」のページをご覧ください。

1.災害査定の基本原則(国土交通省 防災課)

   ~災害復旧制度・注意点と最近の話題~

  国土交通省 水管理・国土保全局 防災課

災害査定の基本原則について (zenkokubousai.or.jp)

2.サポート隊員の活動要領

①「災害復旧に関わる人材支援に関する事業」に関わる規則

(目的)

第1条 この規則は、一般財団法人近畿市町村災害復旧相互支援機構(以下「機構」という。)の定款第4条1号に規定する「災害復旧に関わる人材支援に関する事業(以下「人材支援事業」という。)」に関し必要な事項を定め、迅速かつ円滑に災害復旧を行うことを目的とする。

(人材支援事業の内容)

第2条 機構は、会員が管理する河川、道路及び砂防に係る国土交通省所管公共土木施設が被災し会員から要請があった場合、機構に所属する災害復旧サポート隊員(以下「サポート隊員」という。)に災害査定に係る以下の支援を指示する。

一 災害査定申請に必要な調査設計業務発注の補助として、助言を行う。

二 業務管理補助として、設計コンサルタンツ等との打合せに同席し助言を行う。

三 災害査定設計書作成補助として、TEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)または自治体の被害状況調査結果及び報告書に基づき、災害査定設計書の作成(図面作成を含まない)を行う。

四 災害査定立会補助として、現地立会へ同行し会員が行う査定官への説明時に技術的意見を求められれば助言を行う。

2 機構は、会員が管理する施設の被災規模の大小及び被災件数の多少に関わらず支援する。

(人材支援事業の留意点)

第3条 人材支援事業に関して、機構及び会員は以下の点に留意する。

一 サポート隊員は2名1班の編成を基本とする。ただし、全体の被害状況により、1名1班など編成を変更する場合もある。

二 会員は被災後、必要に応じて現地測量や地質調査及び図面作成等を行う委託業者を確保する。

三 サポート隊員は、TEC-FORCE又は会員が行う被害状況調査の結果報告に基づき被害箇所情報を引き継ぐ。

四 被害箇所情報を引き継いだサポート隊員は、速やかに会員と作業の調整を行う。

五 人材支援の時期や期間により、同じサポート隊員を作業完了までの拘束とはせず、途中引き継ぎを行う場合もある。この場合、機構はあらかじめ交代要員の手配を行い作業の停滞防止に努める。

六 サポート隊員の作業は会員の庁舎内において実施することを基本とする。

ただし、会員と調整の上、会員の庁舎以外での作業も可とする。

(補則)

第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は理事長が別途定める。

  附 則

この規則は、令和3年7月21日から施行する。

② 近畿市町村災害復旧相互支援機構活動要領

(目 的)

第1条 本要領は、「災害復旧に関わる人材支援に関する事業」に関わる規則(以下「支援規則」という。)に基づき、近畿市町村災害復旧相互支援機構(以下「機構」という。)及び機構に所属する災害復旧サポート隊員(以下「サポート隊員」という。)の活動に関し、必要な事項を定めるものである。

(活動内容)

第2条 サポート隊員は、支援規則第2条及び第3条に関して、市町村職員と協働して活動を行う。

2 機構は、前項のほか次の活動を行う。

(1)災害復旧技術の継承活動

災害復旧に関する研修会・講習会などを通じて、会員の市町村及びサポート隊員に対して、災害復旧に関する技術の継承を行う。

(活動の原則)

第3条 サポート隊員は、自らの健康管理に努め、十分な体調で活動に臨むものとする。

2 サポート隊員は、活動中において常に安全に留意し、円滑な業務の遂行に努めるものとする。

3 サポート隊員は、不測の事態により活動が困難となったときは、直ちに活動を中止し、近畿市町村災害復旧相互支援機構事務局(以下「事務局」という。)に報告するものとする。

(出動要請)

第4条 事務局は、様式-1の支援要請があった地域や活動内容に照らし、要請自治体の首長に様式-2で回答するとともに、サポート隊員の中から出動することが適当と認められる者に、様式-3で支援指示を行い、サポート隊員の関係する企業に様式-3-2で通知するものとする。

(活動の完了)

第5条 サポート隊員は、活動が完了したときは、支援要請機関と打ち合わせのうえ事務局に報告し、撤収するものとする。

(報 告)

第6条 サポート隊員は、支援先での活動完了後10日以内に、様式-4により活動内容を事務局に報告するものとする。

(事務局)

第7条 事務局は、サポート隊員の支援及び活動に関し、次の事務を行うものとする。

(1)サポート隊員の迅速な選任、出動方法及びこれに関しての関係機関との連絡調整に関すること。

(2)サポート隊員の支援先における活動内容について、支援要請機関との連絡調整を行うこと。

(3)近畿地方整備局及びその他関係機関との連絡調整、報告に関すること。

(4)その他、サポート隊員の安全・円滑な支援及び活動に必要なこと。

(旅費等の請求)

第8条 サポート隊員は、出動に要した実費(交通費・宿泊費等)については、支援先での活動完了後10日以内に、事務局に様式-5のサポート隊員旅費等請求書により請求し、支給を受ける。

(附 則) この要領は、令和3年 9月 6日より適用する。

<活動の流れ・様式>